レンタル約款

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貸渡契約

令和6年(2024年)9月20日 改定

TANAAKK EVGRID株式会社

 

第1章  則

第1(約款の適用)

 社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。

2 借受人は、当社とレンタカーの貸渡の予約及びレンタカーの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を行う際は、当社指定のスマートフォン用のアプリケーション(Uqey:株式会社東海理化電機製作所提供)(以下「本アプリ」という)を通して行い、その際、本アプリを利用するにあたりに同意が求められる利用約款及びそれに関連する規約等(以下「アプリケーション利用約款等」という)に同意するもとする。本約款とアプリケーション利用約款等に疑義があるときは、原則として本約款を優先するものとする。

3 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範で特約にずることがある。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとする。

 

第2章 予 約

第2(予約の申しみ)

 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款および別に定める料金表等、及びアプリケーション利用約款等に同意のうえ、 本アプリより、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運者、その他の借受件(以下「借受件」という)を明示して予約の申しみを行うことができる。借受場所及び返還場所は、駐車場の混み具合により合理的な範更される場合がある。

2 社は借受人から予約の申しみがあったときは、原則として、社の保有するレンタカーの範囲内で予約にずるものとする。

 

第3(予約の更)

 借受人は、前第1項の借受件を更しようとするときは、本アプリの定める方法を通じて行うこととする。借受更をする際に、本アプリがキャンセルを要求する場合、本約款で定めるキャンセル料が生する。

2 社は、前項による借受件の更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その更を承諾しないことができる。

第4(予約のキャンセル等)

 借受人は、本アプリの定める方法により、予約をキャンセルする事ができる。

2 借受人の都合により予約がキャンセルされたときは、借受人は、社所定の予約キャンセル手料を社に支わなければならない。ただし、レンタル日が天災等その他のやむを得ない特段の事情があると社が判する場合は、キャンセル料は請求しない

 なお、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を30分以上過してもレンタカーの利用手きに着手しなかったときは、予約がキャンセルされたものとみなすことができる。

 また、理由の如何を問わず本アプリを退した借受人にしては、社は予約がキャンセルされたものとみなすことができる。キャンセル料の額は社が予約をキャンセルされたとみなした日を基準とする。

3 社の都合により、予約がキャンセルされることがある。この際、キャンセル料は生しない。

4 事故、難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは社のいずれの責にもよらない事由によりレンタカーの利用手きに着手しなかったときは、予約キャンセルされたものとみなす。この際キャンセル料は生しない。

 

第5 (代替レンタカー)

 社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができるものとする。

2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、社は車種を除き予約時と同一の借受件で代替レンタカーを貸渡すものとする。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡金より高くなる時は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、該代替レンタカーの車種の貸渡料金によるものとする。

3 前項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、社の責にするべき事由によるときは第4第3項の予約との取消しとして取り扱う。

4 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、社の責にさない事由による時は第4第4項の予約の取消しとして取り扱うものとする。

 

第6(免責)

 社および借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4及び第5に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。

 

 

第3章 貸 渡

 

第7(貸渡契約の締結)

 借受人が、本アプリを通じて利用可能時間にレンタカーの利用開始手を行なった時に、貸渡契約を締結されるものとする。ただし、借受人若しくは運者が第8第1項若しくは第2項各のいずれかに該する場合を除く。なお、借受人の責任で、貸渡契約を締結するに際して、本アプリ上で利用件等を確認するものとする。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は社に第10第1項に定める貸渡料金を支わなければならない。

3 借受人及び運者は、レンタカーを利用するにあたり、運免許等の法令等の定めによりレンカーを提供するにあたり必要とされる情報を、本アプリを通じてアップロード及び入力を行うこととする。

4 社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人にし、原則として本アプリを通じたクレジットカードによる支いを求め、又は必要にじてその他の支方法を指定することができる。

 

第8(貸渡契約の締結の拒否) 

 借受人は運者が次の各のいずれかに該するときは、貸渡契約を締結することができない。

 (1)貸渡すレンタカーの運に必要な運免許の提示がないとき。

 (2)酒びていると認められるとき。

 (3)麻せい、シンナー等による中毒症等を呈していると認められるとき。

 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6の幼を同させようとするとき。

 (5)暴力、暴力団関団体の構成員若しくは係者又はその他の反社的組織にしている者であると認められるとき。

 (6)社との取引にし、社の業員その他の係者にし、暴力的行を行い、若しくは合理的範を超える負を要求し、又は暴力行的行若しくは言を用いたとき。

 (7)その他、社が不適と認めた時。

2 借受人又は運者が次の各のいずれかに該するときは、社は貸渡契約の締結を拒絶することができる。

 (1)予約に際して定めた運者と貸渡契約締結時の運者が異なるとき。

 (2)過去の貸渡において、貸渡料金の支納した事があるとき。

 (3)過去の貸渡において、第15げる行があったとき。

 (4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において、第186項又は第231項にげる事があったとき。

 (5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保約款違反により自動車保が適用されなかった事があったとき。

 (6)その他、社が不適と認めたとき。

3 前2項の場合において借受人との間にすでに予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとする。

 

第9(貸渡契約の成立等)

 貸渡契約は、アプリケーション利用約款等で定める操作を借受人が施した時に成立する。

 

10(貸渡料金)

 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、社はそれぞれの額又は計算根を料金表に明示する。

 (1)基本料金

 (2)特別備料

 (3)燃料代

 (4)その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、社が地方運輸局運輸支局長(愛知においては中部運輸局愛知運輸支局長、以下、第121項においても同じ)にけ出て施している料金によるものとする。

3 第2による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した貸渡料金によるものとする。

 

11(点整備等)

社は、道路運送車法第47の2(日常点整備)及び第48(定期点整備)に定める点をし、必要な整備を施したレンタカーを貸渡すものとする。

2 借受人又は運者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点表に基づく車及び付品の査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受件をたしていることを確認するものとする。

3 社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が見された場合には、直ちに必要な整備等を施するものとする。

 

12条(貸渡の交付、携等)

 社は、レンタカーを引渡したときには、地方運輸局運輸支局長が定めた事項の情報を本アプリを通じて、借受人又は運者に提供する。

2 借受人又は運者は、レンタカーの使用中、前項により提供を受けた貸渡の情報をいつでも提示できるようにしておくものとする。

 

 

第4章 使 用

 

13 (管理責任)

 借受人又は運者は、レンタカーの引渡しを受けてから社に返還するまでの間(以下 「使用中」という)、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管・管理しなければならない。

2 借受人又は運者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱明書、その他社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとする。

3 借受人又は運者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支うものとする。

4 借受人又は運者がETCシステムを利用した場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から社にし、借受人又は運者の有料道路の利用料金等の未いにする問合せ等があった場合、社は有料道路運営会社等にし、借受人又は運手にする情報を開示することができるものとし、借受人又は運者はこれに同意するものとします。

 

14(点整備及び確認)

 借受人は、貸渡期間中、借り受けたレンタカーについて、日使用する前に道路運送車法第47の2に定める日常点整備を施しなければならないものとする。借受人は、日常点整備施後、レンタカー車に異常を見した場合は、速やかに社に連絡し、社の指示にうものとします。なお、該異常により、レンタカーの貸渡ができなくなった場合において、他のレンタカーの案ができないときは、貸渡契約は解除となる。

 

15 (禁止行為)

 借受人又は運者は、使用中に次の行をしてはならない。

 (1)社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的にしようすること。

 (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は本アプリ上で登された運者及び社の承諾を得たもの以外の者に運させること。

 (3)レンタカーを貸し、又は他に保の用に供する等社の利を侵害することとなる一切の行をすること。

 (4)レンタカーの自家用登標又は車標を造又は造し、又はレンタカー を改造若しくは改する等その原更すること。

 (5)社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストや競技若しくは未舗装道路で使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

 (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

 (7)社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保に加入すること。

 (8)ペットを同させること及び車でペットをゲージから出すこと。ただし、盲導犬、介助犬、導犬、及び社が承諾した場合を除く。

 (9)車で、喫煙をすること(電子タバコを含む)

 (10)石油、油等の危物の積み

  (11)  ににおいがり、社のその後の車の貸し出しに支障をきたす行

 (12)レンタカーを日本外に持ち出すこと。

 (13)その他第81項の借受件に違反する行をすること。

 

16 (違法駐車の場合の措置等)

 借受人又は運者は、使用中にレンタカーにし道路交通法に定める違法駐車をしたと きは、借受人又は運者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負しなければならない。

2 社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間了時又は社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を理するよう指示するものとし、借受人又は運者はこれにうものとする。

  なお、社は、レンタカーが警察により移動された場合には、社の判により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。

3 社は、前項の指示を行った後、社の判により違反理の況を交通反則告知書又は納付書、領書等により確認するものとし、理されていない場合には、理されるまで借受人又は運者にして前項の指示を行うものとする。また社は、借受人又は運者にし、放置駐車違反をした事及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置にうことを自認する旨の社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、受人又は運者はこれにうものとする。

4 社は、社が必要と認めた場合には、警察にして自認書及び貸渡等の個人情報を含む資料を提出することにより、借受人又は運者にする放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員して道路交通法第51の4第6項に定める弁明書及び自認書びに貸渡等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運者はこれに同意するものとみなすことができる。

5 社が道路交通法第51の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車の移動、保管、引取り等に要した費負した場合には、社は借受人にし、次に揚げる金額(以下「駐車違反係費用」という)を請求することができる。

  この場合、借受人は、社の指定する期日までに駐車違反係費用を支わなければならない。

 (1)放置違反金相

 (2)社が別に定める駐車違反違約金

 (3)探索に要した費用及び車の移動、保管、引取りに要した費用

6 社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運者が、社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支わないときは、社は借受人若しくは運者の住所、氏名、電話番、生年月日、運免許等の取得した個人情報を利用して法的措置を取るものとする。

7 第1項の規定により借受人が違法駐車にかかる反則金等を納付すべき場合において、該借受人が、第2項に基づく違反を理すべき旨の社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の社の求めにじないときは、社は第5項に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という)を申し受けることができる。

8 第6項の規定にかかわらず、社が借受人又は運者から駐車違反金及び第5項第3に規定する費用の全額を受領したときは、社は第6項に規定する法的措置をとらず、又はすでに着手した法的措置を取り下げるものとする。

9 借受人又は運者が、第5項に基づき社が請求した金額を社に支った場合において、借受人又は運者が、後刻該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、社が放置違反金の還付を受けたときは、社はに支を受けた駐車係費用のうち、放置違反金相額のみを借受人又は運者に換するものとする。第7項に基づき社が駐車違反金を申し受けた場合においても同とする。

 

第5章 返 還

 

17(返還責任)

 借受人又は運者は、レンタカーを借受期間了時までに第21項に定める返還場所にて社に返還することとする。ただし、社が返還場所の更を指示した場合は、該指示場所を返還場所とする。なお、レンタカーを返還する際に当社の連携駐車場に返還し駐車券が発行される場合は、当該駐車券を当社の指定する方法で当社に引き渡さない場合は、レンタカーを返還していないものとみなす。

2 当社の連携駐車場に返還する場合で予約時の返還予定時刻よりも早く返還する際は、借受人は、レンタカーの返還後直ちに返還した旨を当社に報告することとする。

3 借受人又は運者が第1項又は第2項の規定に違反した場合、借受人は、追加で支払うことになった駐車料金等の当社が蒙る損害を賠償しなければならない。

4 借受人又は運者は、天災その他の不可抗力により借受期間にレンタカーを返還する事ができない場合には、社に生ずる損害について責を負わないものとする。この場合、借受人又は運者は直ちに社に連絡をし、社の指示にわなければならない。

 

18(返還時の確認等)

 借受人又は運者は、社立が求める確認事項を実施のした上で、レンタカー及び備品を返還しなければならない。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の態で返還するものとする。

2 借受人又は運者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに借受人、運者、又は同者の遺留品がないことを確認して返還しなければならない。

3 借受人又は運者は、レンタカーの返還にあたって、掃を行い、レンタカーにゴミ等の不要なものをさない。これらのものがレンタカーにあり、掃する必要があった場合、掃にかかった費用を借受人に請求する。

4 借受人又は運者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの燃料メーターがフルになるまで給油してから返還することとする。本項の定める給油をしていない場合は、借受人又は運者が使用した分の燃料代を、社の定める燃料代の格に基づき集計した額を、借受人に請求する。

5 借受人又は運者は、レンタカーの返還にあたっては、レンタカーのヘッドライト、室内灯等の機能が消されていることを確認して返還しなければならない。これに反して、当該レンタカーのバッテリーに支障があった場合、これらの機能の消し忘れが原因とみなされ、発生した損害は借受人が賠償しなければならない。

6 その他、借受人又は運転者が、レンタカーの返還にあたって、当然に確認すべき事項を確認しなかったために損害が発生した場合、当該損害は借受人が賠償しなければならない。

 

18条の2(遺留品の返却又は処分に対する措置)

  レンタカーが返還された後、レンタカー内に遺留品があった場合には、当社は借受人、運転者及び同乗者に対してその旨連絡し、遺留品の返却又は処分について指示を求めるとともに、当該借受人、運転者及び同乗者が当該遺留品の所有者であると当社が認めた場合には、当該指示に沿って遺留品の返却又は処分を行う。

2 当社が遺留品を返却又は処分した場合、借受人、運転者及び同乗者は、 当社に対し、以下の返却・処分費用(下表項目の合計金額)を連帯して支払う。

項目

金額又は金額算定式

返却又は処分に際して当社が支出した実費

全額

作業人件費

従業員時給相当額×返却・処分に要した時間×1.1

返却手数料

作業人件費の30×1.1

3 前項の場合において、借受人、運転者及び同乗者は、当社に対し、金額算出の根拠となる資料の開示を求めることができない。

4 本条第1項の場合において、以下の事態となった場合には、当社は、トラブル防止の観点から、当該遺留品について以下の措置をとるものとする。

事態

措置

遺留品が財布や携帯電話等の貴重品である場合において、借受人、運転者及び同乗者が判明しない場合または借受人、運転者及び同乗者と速やかに連絡がとれない場合

直ちに警察に届ける

遺留品が上記貴重品ではない場合において、借受人、運転者及び同乗者が判明しない場合または借受人、運転者及び同乗者と速やかに連絡がとれない場合

当社で3日間保管した後、警察に届ける

 

5 本条第1項の場合、当社は、遺留品の所有者を特定する目的以外の目的で遺留品の内容を確認することはできず、借受人、運転者及び同乗者に返却する際には、可能な限り、遺留品を発見した時の状態のまま返却するものとする。

 

19(延長時の貸渡料金)

 借受人は、社が承諾した場合に限り、レンタカーの借受期間を延長することができる。この場合、第171項で定める「借受期間了時」は、更後の時間とし、その際、貸渡料金は、社の定める延長料金表に対応する料金を支うものとする。

 

20(不返還となった場合の措置)

  社は、借受人又は運者が、借受期間が了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、社からの返還請求にじないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、に取得した個人情報を開示して探索・調査又は刑事告訴を行う等の法的措置をとることができる。

2 社は、前項に該することとなったときは、レンタカーの所在を確認するために借受人又は運者の家族、親族、勤務先等の係者への聞き取り調査や車位置情報システムの作動を含む必要な措置をとることができる。

3 第1項に該することとなった場合、借受人は、第25の定めにより社にえた損害について賠償する責任を負う他、レンタカーの回及び借受人又は運者の探索に要した費用を負しなければならない。

 

 

第6章 故障、事故、難時の措置

 

21(事故見時の措置)

 借受人又は運者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を見したときは、直ちに運を中止し、社に連絡するとともに、社の指示にわなければならない。

 

22(事故生時の措置)

 借受人又は運者は、使用中にレンタカーに係る事故が生したときは、直ちに運を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとらなければならない。

 (1)直ちに事故の況等を社に報告し、社の指示にうこと。

 (2)前の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、社が認めた場合を除き、社又は社の指定する工事で行うこと。

 (3)事故に社及び社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

 (4)事故にし相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ社の承諾を受けること。

2 借受人又は運者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を理し、及び解決をしなければならない。

3 社は、借受人又は運者のため事故の理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。

 

23生時の措置)

 借受人又は運者は、使用中にレンタカーの難が生したとき、その他の被害を受けたときは次に定める措置をとらなければならない。

 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

 (2)直ちに被害況等を社に報告し、社の指示にうこと。

 (3)難、その他の被害に社及び社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類を遅滞なく提出すること。

 

24(使用不能による貸渡契約の終了)

 使用中において故障、事故、難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとみなす。

2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り、ステーション等にる移動手段、及び修理等に要する費用を負するものとし、社は受領みの貸渡料金を返還しない。ただし、故障等が第3項の場合はこの限りでない。

3 故障等が貸渡前に存した瑕疵によることが明確な場合は、レンタカーの引取り、ステーション等にる移動手段、及び修理等に要する費用は社が負することとし、社は受領みの貸渡料金を返還する。

4 借受人は、社にし、本1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、社に故意及び重過失がなかった場合には、本3項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害を請求することはできない。

 

 

第7章 賠償及び補償

 

25(賠償及び業補償)

 借受人は、借受人又は運者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は 社に損害をえたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 借受人は、前項の社の損害のうち、事故、難、借受人又は運者の責にすべき事由による故障、レンタカーの汚染・臭等により社がそのレンタカーを利用できないことによる損害を、支わなければならない。

 

26(保及び補償)

 借受人が第25第1項の賠償責任を負うときは、社がレンタカーについて締結した損害賠償保契約及び社の定める補償制度により、次の限度の保金又は補償金が支われる。

 (1)人補償 1名につき無制限

 (2)物補償 1事故につき無制限

 (3)搭者傷害(人身傷害)1名につき無制限

 (4)難補償 なし

 (5)車補償 なし

2 保約款又は補償制度の免責事由に該する場合には、第1項に定める保金又は補償金は支われない。

3 保金又は補償金が支われない損害及び第1項の定めにより支われる保金額又は補償金を超える損害については、借受人の負とする。

4 社が借受人の負すべき損害金を支ったときは、借受人は直ちに社の支額を社に弁するものとする。

5 第1項に定める損害保契約の保料相額及び社の定める補償制度の加入料相額は、貸渡料金に含む。

 

26条の2(ノンオペレーションチャージ)

  借受人がレンタカーを使用中に事故またはレンタカーの損傷・汚損を発生させたことにより、車両修理・清掃等が必要になった場合、借受人は、当社に対し、ノンオペレーションチャージとして損害の程度、修理・清掃期間等にかかわらず以下の金額を支払う。

 (1)自走可能の場合     1万円/日

 (2)自走不能の場合     18千円/日

2  借受人が当社指定のノンオペレーションチャージに関する免責制度に加入している場合において、別途定められる当該制度の要件に該当する場合には、前項のノンオペレーションチャージの支払義務は免除される。

 

第8章 貸渡契約の解除

 

27 (貸渡契約の解除)

 社は、借受人又は運者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8第1項各 のいずれかに該することとなったときは、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、 直ちにレンタカーの返還を請求することができるこの場合、社は貸渡契約に基づく貸渡料金を全額請求できるものとする。

 

28(中途解約)

 借受人は、使用中であっても、社の同意を得て貸渡契約を解除することができる。この場合、社は貸渡契約に基づく貸渡料金を全額請求できるものとする。

 

 

第9章 個人情報

29 (個人情報の利用目的)

 会社が借受人又は運者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。

 (1)道路運送法第801項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸渡を作成する等、事業許可の件として義務づけられている事項を施するため。

 (2)借受人又は運者にし、レンタカー他、社が取り扱っている商品の紹介及びこれらにするサービス等の提供びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案するため。

 (3)貸渡契約の締結に際し、借受人又は運者にし、本人確認及び審査を行うため。

 (4)社の取り扱う商品、サービスの企、お客様満足向上策の討、及び本アプリの改善を目的として、借受人又は運者にしアンケート調査を施するため。

 (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

 (6)借受人又は運者が本規約に違反し、社が法的措置の着手するため使用するため。

 (7)本サービス及び本アプリの向上のために必要な措置をとるため

2 第1項各に定めていない目的で借受人又は運者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行うものとする。

 

30(個人情報の登及び利用の同意)

 借受人は、次の各のいずれかに該する場合には、借受人の氏名、生年月日、運免許等を含む個人情報が利用されることに同意するものとみなす。

 (1)社が道路交通法第51の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。

 (2)社にして第16第5項に規定する駐車違反係費用の全額の支がない場合。

 (3)第231項に規定する不返還があったと認められる場合。

 (4)法的措置着手のため必要と認められる場合。

 

 

第10章  則

 

31 (相殺)

 社は、この約款に基づく借受人にする金債務があるときは、借受人の社にする金債務をいつでも相殺することができるものとする。

 

32(消費

 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費(地方消費も含む)を社にして支わなければならない。

 

33延損害金)

 借受人及び社は、この約款に基づく金債務の履行を怠ったときは、相手方にし年率14%の割合による延損害金を支わなければならない。

 

34 (約款及び細則の更等)

 社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の力を有するものとする。

2 社は、事前に社のホームページに告知したうえで、約款及び細則を改訂することができる。

3 社は、前2項の定めるところにより、細則を定め、又は約款及び細則を改訂したときは、社の業店示するとともに社のホームページ上にこれを記載するものとする。

 

35専属的合意管轄裁判所)

 この約款に基づく利及び義務について紛(裁判所の調停手きを含む)が生じたときは、訴額の如何にかかわらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

キャンセル料

当日 連絡なし

基本料金の100 上限金額:6,600円(税込)

当日 連絡あり

基本料金の100 上限金額:6,600円(税込)

1日前

基本料金の50 上限金額:6,600円(税込)

2日前

基本料金の30 上限金額:6,600円(税込)

3日前

基本料金の30 上限金額:6,600円(税込)

4日前

基本料金の20 上限金額:6,600円(税込)

5日前

基本料金の20 上限金額:6,600円(税込)

6日前

なし

 

附 則

本約款は令和6年 2月1日から施行する。

令和6年4月30日改訂 同日適用

令和6年6月1日改訂  同日適用

令和6年7月1日改訂  同日適用

令和6年9月3日改訂       同日適用

令和6年920日改訂  同日適用