貸渡契約
令和6年(2024年)9月20日 改定
TANAAKK EVGRID株式会社
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 借受人は、当社とレンタカーの貸渡の予約及びレンタカーの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を行う際は、当社指定のスマートフォン用のアプリケーション(Uqey:株式会社東海理化電機製作所提供)(以下「本アプリ」という)を通して行い、その際、本アプリを利用するにあたりに同意が求められる利用約款及びそれに関連する規約等(以下「アプリケーション利用約款等」という)に同意するもとする。本約款とアプリケーション利用約款等に疑義があるときは、原則として本約款を優先するものとする。
3 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがある。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとする。
第2章 予 約
第2条(予約の申し込み)
借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款および別に定める料金表等、及びアプリケーション利用約款等に同意のうえ、
本アプリより、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申し込みを行うことができる。借受場所及び返還場所は、駐車場の混み具合により合理的な範囲で変更される場合がある。
2 当社は借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとする。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、本アプリの定める方法を通じて行うこととする。借受条件変更をする際に、本アプリがキャンセルを要求する場合、本約款で定めるキャンセル料が発生する。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことができる。
第4条(予約のキャンセル等)
借受人は、本アプリの定める方法により、予約をキャンセルする事ができる。
2 借受人の都合により予約がキャンセルされたときは、借受人は、当社所定の予約キャンセル手数料を当社に支払わなければならない。ただし、レンタル当日が天災等その他のやむを得ない特段の事情があると当社が判断する場合は、キャンセル料は請求しない
なお、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を30分以上経過してもレンタカーの利用手続きに着手しなかったときは、予約がキャンセルされたものとみなすことができる。
また、理由の如何を問わず本アプリを退会した借受人に対しては、当社は予約がキャンセルされたものとみなすことができる。キャンセル料の額は当社が予約をキャンセルされたとみなした日を基準とする。
3 当社の都合により、予約がキャンセルされることがある。この際、キャンセル料は発生しない。
4 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由によりレンタカーの利用手続きに着手しなかったときは、予約キャンセルされたものとみなす。この際キャンセル料は発生しない。
第5条 (代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができるものとする。
2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとする。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡金より高くなる時は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種の貸渡料金によるものとする。
3 前項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰するべき事由によるときは第4条第3項の予約との取消しとして取り扱う。
4 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による時は第4条第4項の予約の取消しとして取り扱うものとする。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
第3章 貸 渡
第7条(貸渡契約の締結)
借受人が、本アプリを通じて利用可能時間にレンタカーの利用開始手続を行なった時に、貸渡契約を締結されるものとする。ただし、借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。なお、借受人の責任で、貸渡契約を締結するに際して、本アプリ上で利用条件等を確認するものとする。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払わなければならない。
3 借受人及び運転者は、レンタカーを利用するにあたり、運転免許証等の法令等の定めによりレンカーを提供するにあたり必要とされる情報を、本アプリを通じてアップロード及び入力を行うこととする。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、原則として本アプリを通じたクレジットカードによる支払いを求め、又は必要に応じてその他の支払方法を指定することができる。
第8条(貸渡契約の締結の拒否)
借受人は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができない。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させようとするとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力行的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7)その他、当社が不適当と認めた時。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができる。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第15条各号の掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)その他、当社が不適当と認めたとき。
3 前2項の場合において借受人との間にすでに予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとする。
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、アプリケーション利用約款等で定める操作を借受人が実施した時に成立する。
第10条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示する。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)燃料代
(4)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長(愛知県においては中部運輸局愛知運輸支局長、以下、第12条第1項においても同じ)に届け出て実施している料金によるものとする。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した貸渡料金によるものとする。
第11条(点検整備等)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとする。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとする。
3 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとする。
第12条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引渡したときには、地方運輸局運輸支局長が定めた事項の情報を本アプリを通じて、借受人又は運転者に提供する。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により提供を受けた貸渡証の情報をいつでも提示できるようにしておくものとする。
第4章 使 用
第13条 (管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下
「使用中」という)、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管・管理しなければならない。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとする。
3 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとする。
4 借受人又は運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、借受人又は運転者の有料道路の利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、借受人又は運転手に関する情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
第14条(点検整備及び確認)
借受人は、貸渡期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとする。借受人は、日常点検整備実施後、レンタカー車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、レンタカーの貸渡ができなくなった場合において、他のレンタカーの案内ができないときは、貸渡契約は解除となる。
第15条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならない。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的にしようすること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は本アプリ上で登録された運転者及び当社の承諾を得たもの以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自家用登録番号標又は車両番号標を偽造又は変造し、又はレンタカー
を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストや競技若しくは未舗装道路で使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)ペットを同乗させること及び車内でペットをゲージから出すこと。ただし、盲導犬、介助犬、聴導犬、及び当社が承諾した場合を除く。
(9)車内で、喫煙をすること(電子タバコを含む)
(10)石油、灯油等の危険物の積み込み
(11) 車内ににおいが残り、当社のその後の車の貸し出しに支障をきたす行為
(12)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(13)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第16条 (違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたと
きは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担しなければならない。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。
なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとする。また当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、受人又は運転者はこれに従うものとする。
4 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出することにより、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとみなすことができる。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費負担した場合には、当社は借受人に対し、次に揚げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求することができる。
この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払わなければならない。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取りに要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証番号等の取得した個人情報を利用して法的措置を取るものとする。
7 第1項の規定により借受人が違法駐車にかかる反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という)を申し受けることができる。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する法的措置をとらず、又はすでに着手した法的措置を取り下げるものとする。
9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払を受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に変換するものとする。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とする。
第5章 返 還
第17条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに第2条1項に定める返還場所にて当社に返還することとする。ただし、当社が返還場所の変更を指示した場合は、当該指示場所を返還場所とする。なお、レンタカーを返還する際に当社の連携駐車場に返還し駐車券が発行される場合は、当該駐車券を当社の指定する方法で当社に引き渡さない場合は、レンタカーを返還していないものとみなす。
2 当社の連携駐車場に返還する場合で予約時の返還予定時刻よりも早く返還する際は、借受人は、レンタカーの返還後直ちに返還した旨を当社に報告することとする。
3 借受人又は運転者が第1項又は第2項の規定に違反した場合、借受人は、追加で支払うことになった駐車料金等の当社が蒙る損害を賠償しなければならない。
4 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事ができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとする。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡をし、当社の指示に従わなければならない。
第18条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立が求める確認事項を実施のした上で、レンタカー及び備品を返還しなければならない。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとする。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者、又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還しなければならない。
3 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、清掃を行い、レンタカー内にゴミ等の不要なものを残さない。これらのものがレンタカー内にあり、清掃する必要があった場合、清掃にかかった費用を借受人に請求する。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの燃料メーターがフルになるまで給油してから返還することとする。本項の定める給油をしていない場合は、借受人又は運転者が使用した分の燃料代を、当社の定める燃料代の価格に基づき集計した額を、借受人に請求する。
5 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたっては、レンタカーのヘッドライト、室内灯等の機能が消されていることを確認して返還しなければならない。これに反して、当該レンタカーのバッテリーに支障があった場合、これらの機能の消し忘れが原因とみなされ、発生した損害は借受人が賠償しなければならない。
6 その他、借受人又は運転者が、レンタカーの返還にあたって、当然に確認すべき事項を確認しなかったために損害が発生した場合、当該損害は借受人が賠償しなければならない。
第18条の2(遺留品の返却又は処分に対する措置)
レンタカーが返還された後、レンタカー内に遺留品があった場合には、当社は借受人、運転者及び同乗者に対してその旨連絡し、遺留品の返却又は処分について指示を求めるとともに、当該借受人、運転者及び同乗者が当該遺留品の所有者であると当社が認めた場合には、当該指示に沿って遺留品の返却又は処分を行う。
2 当社が遺留品を返却又は処分した場合、借受人、運転者及び同乗者は、
当社に対し、以下の返却・処分費用(下表項目の合計金額)を連帯して支払う。
項目 | 金額又は金額算定式 |
返却又は処分に際して当社が支出した実費 | 全額 |
作業人件費 | 従業員時給相当額×返却・処分に要した時間×1.1 |
返却手数料 | 作業人件費の30%×1.1 |
3 前項の場合において、借受人、運転者及び同乗者は、当社に対し、金額算出の根拠となる資料の開示を求めることができない。
4 本条第1項の場合において、以下の事態となった場合には、当社は、トラブル防止の観点から、当該遺留品について以下の措置をとるものとする。
事態 | 措置 |
遺留品が財布や携帯電話等の貴重品である場合において、借受人、運転者及び同乗者が判明しない場合または借受人、運転者及び同乗者と速やかに連絡がとれない場合 | 直ちに警察に届ける |
遺留品が上記貴重品ではない場合において、借受人、運転者及び同乗者が判明しない場合または借受人、運転者及び同乗者と速やかに連絡がとれない場合 | 当社で3日間保管した後、警察に届ける |
5 本条第1項の場合、当社は、遺留品の所有者を特定する目的以外の目的で遺留品の内容を確認することはできず、借受人、運転者及び同乗者に返却する際には、可能な限り、遺留品を発見した時の状態のまま返却するものとする。
第19条(延長時の貸渡料金)
借受人は、当社が承諾した場合に限り、レンタカーの借受期間を延長することができる。この場合、第17条1項で定める「借受期間満了時」は、変更後の時間とし、その際、貸渡料金は、当社の定める延長料金表に対応する料金を支払うものとする。
第20条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社からの返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、既に取得した個人情報を開示して探索・調査又は刑事告訴を行う等の法的措置をとることができる。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するために借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動を含む必要な措置をとることができる。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第25条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負う他、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担しなければならない。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第21条(事故発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければならない。
第22条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとらなければならない。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工事で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をしなければならない。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
第23条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは次に定める措置をとらなければならない。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類を遅滞なく提出すること。
第24条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとみなす。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り、ステーション等に戻る移動手段、及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しない。ただし、故障等が第3項の場合はこの限りでない。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵によることが明確な場合は、レンタカーの引取り、ステーション等に戻る移動手段、及び修理等に要する費用は当社が負担することとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還する。
4 借受人は、当社に対し、本条1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、当社に故意及び重過失がなかった場合には、本条3項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害を請求することはできない。
第7章 賠償及び補償
第25条(賠償及び営業補償)
借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当
社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 借受人は、前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚染・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害を、支払わなければならない。
第26条(保険及び補償)
借受人が第25条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害賠償保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われる。
(1)対人補償 1名につき無制限
(2)対物補償 1事故につき無制限
(3)搭乗者傷害(人身傷害)1名につき無制限
(4)盗難補償 なし
(5)車両補償 なし
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われない。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とする。
4 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとする。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含む。
第26条の2(ノンオペレーションチャージ)
借受人がレンタカーを使用中に事故またはレンタカーの損傷・汚損を発生させたことにより、車両修理・清掃等が必要になった場合、借受人は、当社に対し、ノンオペレーションチャージとして損害の程度、修理・清掃期間等にかかわらず以下の金額を支払う。
(1)自走可能の場合 1万円/日
(2)自走不能の場合 1万8千円/日
2 借受人が当社指定のノンオペレーションチャージに関する免責制度に加入している場合において、別途定められる当該制度の要件に該当する場合には、前項のノンオペレーションチャージの支払義務は免除される。
第8章 貸渡契約の解除
第27条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号
のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、
直ちにレンタカーの返還を請求することができるこの場合、当社は貸渡契約に基づく貸渡料金を全額請求できるものとする。
第28条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができる。この場合、当社は貸渡契約に基づく貸渡料金を全額請求できるものとする。
第9章 個人情報
第29条 (個人情報の利用目的)
会社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー他、当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受人又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品、サービスの企画開発、お客様満足向上策の検討、及び本アプリの改善を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6)借受人又は運転者が本規約に違反し、当社が法的措置の着手するため使用するため。
(7)本サービス及び本アプリの向上のために必要な措置をとるため
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行うものとする。
第30条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が利用されることに同意するものとみなす。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第16条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合。
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。
(4)法的措置着手のため必要と認められる場合。
第10章 雑 則
第31条 (相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務をいつでも相殺することができるものとする。
第32条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税も含む)を当社に対して支払わなければならない。
第33条 (遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第34条 (約款及び細則の変更等)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとする。
2 当社は、事前に当社のホームページに告知したうえで、約款及び細則を改訂することができる。
3 当社は、前2項の定めるところにより、細則を定め、又は約款及び細則を改訂したときは、当社の営業店舗に掲示するとともに当社のホームページ上にこれを記載するものとする。
第35条(専属的合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争(裁判所の調停手続きを含む)が生じたときは、訴額の如何にかかわらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
キャンセル料
当日 連絡なし | 基本料金の100%
上限金額:6,600円(税込) |
当日 連絡あり | 基本料金の100%
上限金額:6,600円(税込) |
1日前 | 基本料金の50%
上限金額:6,600円(税込) |
2日前 | 基本料金の30%
上限金額:6,600円(税込) |
3日前 | 基本料金の30%
上限金額:6,600円(税込) |
4日前 | 基本料金の20%
上限金額:6,600円(税込) |
5日前 | 基本料金の20%
上限金額:6,600円(税込) |
6日前 | なし |
附 則
本約款は令和6年 2月1日から施行する。
令和6年4月30日改訂 同日適用
令和6年6月1日改訂 同日適用
令和6年7月1日改訂 同日適用
令和6年9月3日改訂 同日適用
令和6年9月20日改訂 同日適用