レンタル約款

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貸渡契約 

令和5年(2023年)4月24日 v1.0.0制定

TANAAKK EVGRID株式会社

第1章 総則

第1条(約款の適用)

 これは、この約定の旨を告げるところにより、貸自動車(以下「レンタル」という)を借りる人に貸渡すものとし、借り受け人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約定に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。  2 借受人、当社とレンタカーの貸渡の予約及びレンタカーの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を行う際は、当社指定のスマートフォン用のアプリケーション(Uqey:東海理化電機製作所提供)(以下「本アプリ」という)を通して要求し、その際、本アプリを利用するにあたり同意が求められる利用約款及びそれに関連する規約等(以下「アプリケーション利用約款等」という)に同意するものとします。本約款とアプリケーション利用約款等に疑義があるときは、原則として本約款を優先するものとします。 3*この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがある。特約を与えることは、その特約が約款に優先するものとする。 第2章 予 約 第2条(予約の申し込み) 借受人がレンタカーを借りるとき、約款および別に通知料金表等、アプリケーション利用約款等に同意します、 本アプリより、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申し込みをする。借受場所及び返還場所は、駐車場の混み具合により様々な範囲で変更を防ぎます。 借受人からの予約があった場合、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。 第3条(予約の変更)  借受人は、前条第1項の借受条件を変更したときは、本アプリの通知方法を通じて何らかの措置を講じる必要があります。借受条件を変更するときには、本アプリがキャンセルを要求する場合、本約款で通知キャンセルが発生します。 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことができます。  第4条(予約のキャンセル等) 借受人は、本アプリの通知方法により、予約をキャンセルすることができます。  2 借受人の都合により予約がキャンセルされたときは、借受人は、あなたが指定した予約キャンセル 手数料を当社に支払わなければならない。ただし、レンタル当日が天災等その他のやむを得ない事情がある判断のため、キャンセル料は請求しない  なお、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を30分以上経過してもレンタカーの利用手続きに手を付けない場合は、予約がキャンセルされたものとみなされます。  また、理由の如何を問わず本アプリを退会した借受人に対しては、お客様が予約をキャンセルするものとみなすことができる。キャンセル料の額はお客様が予約をキャンセルされたとみなした日を基準とする。 お客様の都合により、予約がキャンセルされることがあります。したがって、キャンセル料は発生しません。 4 事故、死亡、不返還、リコール、天災その他の借受人に対し当社の責務にもよらない事由によりレンタカーの利用手続きに着手しなかったときは、予約キャンセルされたものとみなします。かかる際キャンセル料は発生しません。 第5条 (レンタカーの代替) これは、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡できないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができることを意味します。 2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、車種を除き予約時に当該の借受条件で代替レンタカーを貸渡されるものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種の貸渡料金によるものとします。 3 前項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰するべき事由によるときは第4条第3項の予約との取消しとして許容される。 4 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による時は第4条第4項の予約の取消しとして許容される。 第6条(免責) 当社および借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかった仕組みは、第4条及び第5条に定めることを自ら認め、相互に何らの請求をしないものとします。 第3章 貸 渡第7条(貸渡契約の締結) 借り手は、本アプリを通じて利用可能な時間にレンタカーの利用を開始したときに、 貸渡契約を締結される場合には。ただし、借受人においては運転者が第8条第1項においては第2項各号に該当する場合を除く。借受人の責任で、貸渡契約を締結するに際して、本アプリ上で利用条件等を使用します。 2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に通知貸渡料金を支払わなければなりません。 3 借受人運転手は、レンタカーを利用するにあたり、運転免許証等の法令等の定めによりレンカーを提供するにあたり必要とされる情報を、本アプリを通じてアップロード入力を行うこととする。 4、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、原則として本アプリを通じたクレジットカードによる支払いを求める、又はお客様にその他の支払方法を指定することができます。 第8条(貸渡契約の締結の拒否) 借りている人を運転している人が次の各号に該当する場合、貸借契約を締結することができない。  (1)貸し渡しレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。  (2)酒を帯びていると認められるとき。  (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。  (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6か月ほど幼児を同乗させることが求められます。  (5) 暴力団、暴力関係団体の構成員若しくはその他の反社会的組織と認められる。  (6) 当社に関し、当社の従業員その他のに対し、暴力的行為、若しくは自由な範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為を行うことは辞するとき。  (7)その他、お客様が不適切と認めた場合。 2 借受人又は運転者が次の各号に該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を許可します。  (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。  (2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。  (3)過去の貸渡において、第15条各号の掲げる行為があったとき。  (4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。  (5)過去の貸付において、貸付契約書又は保険約款により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。  (6)その他、お客様が不適切であると認めたとき。 3 前2項の場合において借受人がすでに予約が成立しているときは、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとする。 第9条(貸渡契約の成立等) 貸渡契約は、アプリケーション利用約款等で通知操作を借受人が実際に行う時に成立します。 10条(貸切料金)貸渡料金とは、以下の料金を超える金額をいうものとし、それぞれに応じた額又は計算根拠を料金表に明示する。   (1)基本料金   (2)特別装備   (3)燃料代   (4)その他の料金 2 基本料金、レンタカーの貸出時、所有運輸支局(愛知県においては中部運輸局、以下、第12条第1項も同じ)に届け出料金によるものとします。 3 第2条による予約を受け入れ貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した貸渡料金によるものとします。  11条(点検整備等)当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すことを承諾します。 2 借受人又は運転手は、レンタカーの貸渡にあたり、別に点検表に基づく車体外観付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしている警告を出します。 3 確かに、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 12条(貸渡証の交付、携帯等)  当社は、レンタカーを引渡したときには、地方運輸局運輸支局長が定めた事項の情報を本アプリを通じて、借受人又は運転者に提供します。 2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に、前項により受けた貸渡証の情報をいつでも提示できるようにしておくこと。 第4章 使う13条 (管理責任) 借り受け人又は運転手は、レンタカーの引渡しから当社に返還を要求する間(以下「使用中」という)、善なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用しない、保管・管理することが重要です。 2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する場合、法令、約款、細則、取扱説明書、その他お客様提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。 3 借受人又は運転者が利用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料駐車場を利用するときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料利用者に支払うものとする。 4 借受人又は運転者がETCシステムを利用している場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、借受人又は運転者の有料道路利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、借受人又は運転手に情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものといたします。 14(点検及び整備) 借受人、貸渡期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用するために道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施する必要があります。借受人、日常点検整備実施後、レンタカー車両に異常を発見し、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従う必要があります。当該異常により、レンタカーの貸渡ができなくなった場合において、他のレンタカーの案内ができないときは、貸渡契約は解除となる。 15条(禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならない。  (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。  (2) レンタカーを希望する用途以外に本アプリを使用することは許可がありません。  (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の供与する等のお客様の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。  (4) レンタカーの自家用登録番号標又は車両番号標を偽造又は変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。  (5)当社の承諾なしに、レンタカーを各種テストや競技会において未舗装道路を使用してし又は他業者に依頼するか、後入力すること。  (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。  (7)当社の承諾を受けることなく損害保険に加入することについて。  (8) ペットを同乗させること及び車内でペットをゲージから出すこと。ただし、盲導犬、介助犬、聴導犬、及びお客様の承諾した場合を除く。  (9)車内で、喫煙をすること(電子タバコを含む)  (10)石油、灯油等の危険物の積み込み   (11)車内においが残り、それを次に車両の貸し出しに支障をきたす行為を行う  (12)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。  (13)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 16条 (違法駐車の場合の措置等) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたとは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署にして、ただ違法駐車に係る反金等を納付、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。 2、警察からレンタカーの駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示をするまでに警察署に出頭して違反を取ろうと指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。   なお、私たちは、レンタカーが警察により移動されているため、私たちの判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3、前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書を許可を確認するものとし、処理を開始するには、処理を開始する借受人又は運転者に対して前項の指示を行うようにしてください。また当社では、借受人又は運転者に対し、駐車違反をした事実警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、受給者又は運転者はこれに従うようにしてください。 4、個人的に要求を認めた場合、警察に対して自認書等の個人情報を含む旅行者により、借受人又は運転者に対する駐車違反責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に通知明書並びに貸渡証等の旅行者し、事実関係を報告する等の必要な方法で措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するとみなされます。  5 個人の道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付の場合又は借受人の探索に要した費用次いで車両の移動、保管、引取り等に要した費用負担に従うことは、次に借受人に対し、次に揚げる金額(以下「放置違反関係費用」という)を請求することができる。   この場合、借受人は、当社指定する期間中に駐車違反関係費用を支払わなければならない。  (1)放置違反金相当額   (2) あなたに特別な通知駐車違反約金   (3)探索した費用、保管、引取りした費用 6 お客様の前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人に代わって運転者が、お客様を指定する期間中に同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、お客様から借受人に代わって運転者の住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証番号等の個人情報を取得する方法で措置を取るようにしてください。 7 第1項の規定により借受人が違法駐車にかかる反金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、第5項に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という)を申し受けることができる。 8 第6項の規定に従って、個人的に借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、第6項に規定する措置をとらず、又はすでに着手した措置を取り下げるものとして使用します。 9 借受人又は運転者が、第5項に基づき個人的に請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車免除に係る反金を納付、又は告示を出しましたらお知らせします、放置免除金納付命令が取り消され、個人的に放置免除金の還付を受けた場合は、当社既に支払を受けた駐車関係費用のうち、放置免除金相当額のみを借受人又は運転者であるとする。第7項に基づき個人的に駐車免除金を申し受けた場合においても同様とする。  第5章 返す17条(返還責任) 借受人又は運転手は、レンタカーを借受期間満了までに第2条1項に定める返還場所にて当社に返還することとする。ただし、お客様の返還場所の変更を指示していただき、当該指示場所を返還場所とする。なお、レンタカーを返還する際に当社の連携駐車場に返還し駐車券が発行される場合は、当該駐車券を当社に指定する方法で当社に引き渡さない場合は、レンタカーを返還していないものとみなします。2当社提携駐車場に返還する場合で予約時の返還予定時刻を早めに通知することは、借受人、レンタカーの返還後今すぐ返還した旨を当社に報告することとします。 3 借受人又は運転者が第1項又は第2項の規定に違反した場合、借受人は、追加で解決策が提供される場合に駐車料金等を負担する義務を負う。 4 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間中にレンタカーを返還する事は不可能には、当社に生ずる損害について責任を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は依然として当社に連絡をし、当社の指示に従わなければならない。18条(返還時の確認等) 借受人又は運転者は、当社立ち合いの下にレンタカー備品を返還しなければならない。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとする。 2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、 レンタカー内に借受人、運転者、又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還しなければならない。これに反してレンタカー内の遺留品に関してお客様同意、借受人、運転者、又は同乗者に対して一切の責任を負わず、お客様の営業に支障をきたすと思われる場合、当社の判断でこれを処分できるものとして 3 借受人又は運転手、レンタカーの還付にあたって、清掃、レンタカー内にゴミ等の不要なものを残さない。 これらのものがレンタカー内に、清掃費があった場合、清掃にかかる費用を借受人に請求する。 4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの燃料メーターがフルになるまで給油してから返還すること。本項の記載給油をしていない場合は、借受人又は運転者が使用している分の燃料を、個人的に記載燃料代価格に基づき集計した金額を、借受人に請求する。5  借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたっては、レンタカーのヘッドライト、室内灯等の危険なため消灯の際に返還しなければならない。これに反して、当該レンタカーのバッテリーに支障があった場合、これらの機能の消し忘れが原因とみなされ、発生した損害は借受人が賠償しなければならない。6 その他、借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、当然に確認すべき事項を確認しなかったために損害を認め、当該損害は借受人が賠償しなければならない。 19条(延長時の貸渡料金)  借受人は、個人的に承諾する限り、レンタカーの借受期間を延長することができます。この場合、第17条1項で「借受期間満了時」を伝えることは、変更後の時期し、その際、貸渡料金を、当社の通知延長料金表に対応する料金を変更することができます。 20条(不返還となった場合の措置)   実際、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返却せず、当社からの返還請求に応じないとき、又は借受人の所在となる等の理由により不返還となったと認められるのは、既に取得した個人情報を開示して探索・調査又は刑事告訴を行う等の方法とすることができます。 2ただし、前項となった場合、レンタカーの所在のために借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の聞き取り調査や車両位置情報システムの作動を含む必要な措置をとることができます。 3 第1項に該当する場合、借受人は、第25条の規定により当社に与えた損害について賠償するほか、レンタカーの回収借受人又は運転者の探索的費用を負担します。 第6章 故障、事故、死亡時の措置21条(事故発見時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社が存在するとともに、当社の指示に従わなければならない。 22条(事故発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、そのまま運転を中止し、事故の大小を問わず法令上の措置をとるとともに、次に通知措置をとらなければならない。  (1)現在事故の状況等を当社に報告し、お客様が指示に従うこと。   (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工事を行うものとします。  (3)事故に関し当社を契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。   (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をすること、あらかじめ当社の承諾を得ること。 2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の通知、解決をしなければならない。  3については、借受人又は運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。  23条(死亡発生時の措置) 借受人又は運転手、使用中のレンタカーの死亡事故が発生したとき、その他の損害を受ける 次回何をするかをとらなければならない。  (1)今すぐ警察に通報すること。  (2)現在損害状況等を当社に報告し、お客様に指示に従うこと。  (3)死亡、その他の損害に関し当社を契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類を遅滞なく提出すること。  24条(使用不能による貸渡契約の終了)  使用中において故障、事故、死亡その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとみなします。  2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り、ステーション等に戻る移動手段、及び修理等に要する費用を負担するものとし、受領済の貸渡料金を返還しない。ただし、故障等が第 3 項の場合はこの限りでない。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵によることが明確な場合は、レンタカーの引取り、ステーション等に戻る移動手段、及び修理等に要する費用はお客様の負担とし、受領済の貸渡料金を返還する。 4 借受人は、当社に対し、本条1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、当社に故意及び重過失が認められるには、本条3項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用することにより生じる損害を請求することはできない。  7章 償及び補償25(賠償及び営業補償) 借受人、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当人に損害を与え、その損害を賠償することが重要です。  2 借受人、前項の当社の損害のうち、事故、死亡、借受人又は運転者の責任に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚染・臭気を許可していただいてそのレンタカーを利用できないことによる損害を、支払わなければならない。 26(保険及び補償)  利益を受けた者が25の賠償責任を負う場合、日本の保険会社に賠償保険契約を締結し、当社の賠償保険は、次の条項に従って賠償保険を支払う。   (1)対人補償 1名につき無制限  (2)対物補償 1事故につき無制限  (3)搭乗者傷害(人身傷害)1名につき無制限  (4)死亡補償なし  (5) 車両補償 なし 2 保険約款の免責条項に、第 1 項に告知保険金は支払われません。 保険がかからないについて 1 の方法で支払う 保険は、賠償責任限度額について、保険者の負担についてです。 4 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人はもちろん当社の支払額を当社に弁済するようお願いいたします。 1に 契約の料金をお支払いいただきます 契約の料金は、貸しに支払うことができます。  第8章 貸渡契約の解除27条 (貸渡契約の解除)  当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号に該当するときは、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することを許可し、定期的に貸渡契約に基づく貸渡料金を請求するために、これを要求します。 28条(中途解約)  借受人は、使用中であっても、同意しない限り貸渡契約を解除することができます。この場合、私たちは貸渡契約に基づく貸渡料金を全額請求することができます。 第9章 個人情報 29条(個人情報の利用目的) 会社が借受人又は運転者の個人情報を想定し、利用する。  (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。   (2)借受人に対し、レンタカー、お客様のご要望に応じてその他サービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、広告物の送付、メールの送信等の方法により案内します。  (3)貸渡契約の締結に関し、借受人又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。   (4) 顧客が享受する商品、サービスの企画開発、顧客満足度向上策の検討、本アプリの改善に変更、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。   (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別し、特定できない形態に加工した統計データを作成することができます。   (6)借受人又は運転者が本規約に違反し、お客様の措置の着手を行うため。2第1項各号に定めがない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、事前にその利用目的を明示して行うものとします。  (7)本サービス及び本アプリの向上のために 30条(個人情報の登録及び利用の同意)  借受人、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が利用されるものをいう。  (1)裕福な人が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。  (2) 当社に対して第16条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額支払いがありません。   (3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。   (4) 歩行者のために使用が認められる場合。 第10章 雑則 31条 (相殺) 確かに、借受人に対する負債があるときは、借受人に対する負債を常に相殺するものとします。  32条(消費税) 借受人は、この取引に消費税(地方の消費税も含む)を当社に対して支払わなければならない。  33条 (遅延損害金) 借受人その代理人、この契約金銭債務の達成を怠っているときは、相手に対し年率14%による遅延損害金を支払わなければならない。 34(規約及び細則の変更等) これは、この約款の細則を別に伝える人と、この約款と同等の効力を有するものとして。  2.お客様に最高の地位を与え、全力を尽くします。 3 当社は、前2項の規定により、当社が提供するサービスに適用される法律を遵守します。 35条(専属的合意管轄裁判所)  この約款に基づく権利及び義務について紛争(裁判所の調停手続きを含む)が生じた場合には、訴額の如何を問わず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 キャンセル料 
当日連絡なし 基本料金の100%  上限金額:6,600円(税込) 
当日連絡あり 基本料金の100%  上限金額:6,600円(税込) 
1日前 基本料金の50%  上限金額:6,600円(税込) 
2日前 基本料金の30%  上限金額:6,600円(税込) 
3日前 基本料金の30%  上限金額:6,600円(税込) 
4日前 基本料金の20%  上限金額:6,600円(税込) 
5日前 基本料金の20%  上限金額:6,600円(税込) 
6日前 なし 
附則 本約款は令和6年2月1日から施行します。  令和6年4月30日改訂同日適用 令和6年6月1日改訂同日適用
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